【確定申告】サラリーマンも急な仕事のタクシー利用は必要経費控除できる–改正された「特定支出控除」制度
消費税は来年4月から8%に、再来年10月から10%に上がり、富裕層を対象とした所得税と相続税の最高税率も再来年1月から引き上げられる予定だ。
さらに、安倍政権は公共事業のバラマキ政策を復活させており、財源確保のためにさらなる増税も予測される。
このままではお上に年貢を搾り取られる一方、何とか対抗する手段はないのか。実は、サラリーマンが税金面で得する方法が新しくできたことはあまり知られていない。それは昨年、税制改正された給与所得者の「特定支出控除」制度である。簡単にいうと、仕事に関連して使った必要経費を確定申告することによって、払いすぎた税金を取り戻すことが可能になったのだ。
来年2月の申告から適用されるが、その際、今年1月1日から12月31日までに使った費用の領収証やレシートが必要となる。つまり、今から税制の改正ポイントを的確に把握し、それらを集めておかないと、このウマ味を味わえない。
では、実際にどのような項目が必要経費として認められるのか。法律の条文を読むだけでは、適用、非適用の境目がわからず、また、改正された「特定支出控除」は来年の確定申告で初めて適用されるので、過去の事例もない。
そこで、本誌は専門家の解釈や国税庁の資料の記述を参考に、それらについて具体的に分析した。
【通勤費】
基本的には、通勤にかかった交通費のうち、会社が支給・補助している交通費を超える分が必要経費として認められることになる。
たとえば、急な仕事が入り、やむなくタクシーを利用して会社までいかざるをえなかったケースは該当すると考えられる。ただし、通勤以外で顧客回りなどの業務に使った交通費は認められない。
電車賃やバス代、タクシー代、新幹線の特急料金は認められるが、航空券や特別車両(グリーン)料金は認められない。
自動車通勤の場合、燃料費、有料道路の料金だけでなく、修理代も対象になる。ただし、故意や重大な過失によって生じた事故に係る修理代は適用外だ。
【資格取得費、研修費】
税理士の落合孝裕氏はこう説明する。
「これは従来の制度でも認められていましたが、経理担当者が簿記の資格を取ったり、海外と頻繁にやり取りをする部署や外国人がいる部署の人が英検やTOEICを受験したりするために英語学校に通うなど業務に関わる資格を取得する費用は適用対象になる。
受講料だけでなく、試験代、交通費なども含まれると考えていいでしょう」
ちなみに、以前は資格を取ることによって、法律で決められた特定の業務を扱える弁護士や公認会計士、税理士などの資格を取得する費用は範囲から除かれていたが、改正で新たに対象になった。
社会人をしながら取れると人気の社会保険労務士の取得にも適用されるので一考の価値がある。
◎http://www.news-postseven.com/archives/20130202_167688.html
◎関連スレ
【BYOD】仕事で私用携帯を使うサラリーマン、8割以上が「自腹」で支払い–アイシェア調査 [01/31]
http://www.logsoku.com/r/bizplus/1359618315/
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リーマンは給与所得控除でそういう部分含めて
概算経費として認めてるけど
但し、コクヨの汎用領収書に限る。
最終的にサラリーマン控除は廃止で、確定申告に切り替える布石だよ( ・ω・)y─┛~~
確定申告なんてさせたら節税の味を知って税収減りそう
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
>急な仕事の ← 憲法解釈みたくw
>急な仕事の ← 憲法解釈みたくw
>急な仕事の ← 憲法解釈みたくw
>急な仕事の ← 憲法解釈みたくw
でも役所勤めは税金で新聞を購読し役所職員は無償で購読している。
結局は公務員連中のさじ加減一つ
小売業だが新聞購読費って科目作って
ずっと申告してたけど今までなんにも言われたこと無いけど。
最近は新聞とるのやめたから昔のことだが。
役人得意のアリバイ作り制度のようです
シネヨ、っといってやりたい木端役人よ。
確定申告なんて自営業者でもメンドクサイが、サラリーマンなら尚更です
ほんと、役所で巣食うクソどものいかにも考えそうな制度
やっぱり、シネヨくそども、って何度でも言ってやる
そのうち役所に放火か爆弾騒ぎになるぞ、民間人を追い詰めていくとさ
おれカンケーねーけどさw
サラリーマンに税金から目を背けさせる制度だと思うんだよね
一切やめて全員確定申告にすべき
公務員の仕事が増えるから嫌なんだろうけど
そんなん脱税しまくりになるだろ
アホか。今の制度の方がよっぽど楽だわ。
俺も賛成。
全員がやるなら、それようの商売も出てくるんじゃないかな。
自分で税金払っている感覚は大切だと思う。
そうしたら、ようやく増税だと騒ぎ立てるだろうw
会社に請求できないってどんなブラック企業だよ
サラリーマンはすごく恵まれてるよ
うちのおやじが自営業だが、会計士に確定申告全部任せて、まじめに収入全部申告してる。
BtoBのビジネスで取引先に取引記録が残るから売上をごまかすのは無理だし、
経費に計上できるようなものはほとんどない。
自営業の外食業とかだったら、売上ちょろまかしたりとかしてるんだろうが。
勤務先と労働者は別であるとはいえ、
全収入が一旦法人税を払った勤務先からの給与なのに、
再度所得税を払うというのも変な気もするが。
なにそれ。給与は損金算入されたらその分に法人所得税かかってないじゃん
給与所得 8,817,981円
所得控除額 1,307,626円
給与所得控除後 6,736,182円
つか、確定申告面倒だな・・。
実額控除にすると損になる人の方が圧倒的多数
今年から1500万で給与控除が打ち止めになるからな
わしは額面年収1850万だから、これにひっかかる
しこしこ領収書を集めて、125万を目指してる
つコクヨの領収書
それは前原さんしか認められんのや
??
その場合控除もなんもないよね
「トーゴーサンピン」なんて過去の話です
経費、そんなに認められないぞ
>トーゴーサンピン
そりゃ税率じゃなくて所得の捕捉率のことだろ
お前みてーなバカが自営?
自宅を自衛してんだろニートが
>該当すると考えられる。
こんなもん立替経費で会社に請求だろ、と思ったが、中小だとそんなの認めてくれないんだろうなあ
実際、65万円も経費として掛かる給与所得者は殆どいないでしょう。
マイナンバー制やキャッシュレス社会にすれば、自営業者の事業収入や給与所得者の副収入を把握しやすくなります。
タクシー代精算できない会社があるってこと?
給与所得控除をなくして
経費として認めてやればいいとは思う
大幅増税になるけどなw
ふーん。
サラリーマンって、すっごく優遇されてるんだね!
リーマンは事務費(家賃とか電話だとかコピー代 移動代)払わんでいいし
交通費は出るし
自営業は全部自腹
必要な部分は経費で落とせるっていうけど
これは 何割引きで買う(税金分を割り引いてもらう) ってのと同じだから
それより自営業は自分で稼がなきゃならない
その中から自腹で払っていくわけで
リーマンはそういうのすべて会社持ち
実際自腹で払ってるのはスーツ代くらいだろ
にもかかわらず、給与所得控除でかなりの割合(3割程度か)
概算経費として落とすことができるわけで
経費っては 自腹切ってる ってことが前提なのに
自腹切ってない部分まで経費認定されてるわけでね
事務費 接待交際費 交通費などすべて自腹なら
自営業と変わらん
それでも会社から仕事がもらえる
会社の看板で仕事ができるだけでも自営業よりはマシってとこだな
どれだけリーマンが優遇されてるかわかるよな
その分宮仕えの大変さはある
ま、辛抱代みたいなものだw
そして還付の場合は呼び出し、税務調査の対象になったり、資料対象になるので家族含めて副収入のある人
はヤバいぞ。女房子供のバイトも不正が無いかどうか確かめられる。
ちなみにうちを退職した女性事務員が不正に還付請求をしたようで、何度も源泉合計表の提出を求められた。
個人情報のなんとかで真相はわからんが、やりそうな奴だったわ。
ちなみに給与支払い報告書の改竄による不正還付というのは○○職員、市役所の税務課を中心に20年ほど前
から流行り出した手口で、ソフトの出回った昨今は一般人も良くやっているとのこと。怖いわ!
消費税とか源泉の不正還付は国民としてマジ不愉快だから厳罰にして欲しいわ。
信憑性は会社名などの欄が印字=手書き<ゴム印。丸判<角印なんだと。
受付時はコピー不可な。コピーは上から会社の判を押してもらうか、強引に郵送してしまえ!
市役所は適当にいける。
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